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動産なのに不動産?海の不動産「船舶」
船舶は、現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産であるため、本質的には動産といえます。しかし、日本において船舶は、法律・行政上不動産に準じた扱いをすることがあります。特に、不動産の手続きで特徴的な登記が船舶にも存在し、これを船舶登記といいます。動産は、占有(所有)していることで所有権を主張することができますが、船舶も動産であることから、船に乗り込んで占有している者を所有者とみなしても良いのでしょうか。もしこれが認められてしまうと、船舶を自分の物にしたい人々が、とぼけたふりをして勝手に乗船し「これはオレの物だ」と主張することにより、その船舶がいったい誰の物だが分からなくなってしまいます。このような状況においては真の所有者の権利保護や、取引の安全性に疑問が生じます。そこで、必要な権利書等を国家機関に提出することにより、所有者が自分であるということを認めてもらい、所有者を公的に示すのが船舶登記というわけです。
このように船舶登記は、土地建物に比べてその物質自体の大きさ・財産価値が同等かそれ以上なってしまうことが普通である船舶という動産ならではの手続きであります。ただし、船舶登記は全ての船舶においてされている訳ではなく、船舶登記手続きは複雑であることから、大きさ・財産としての規模が小さい小型船舶については、登記の簡易版といえる登録制度が採用されています。