船舶の検査業務

船舶の検査は、大型・小型船舶に関わらず、船舶安全法により定められた検査を実施することが義務づけられています。自動車を安全に乗るための車検と同じ制度です。
検査が終わると、自動車の車検時に車検証が交付されるのと同様に、船舶の検査後には船舶検査証書が交付されます。次回の定期検査や、船舶に関する詳細は船舶検査証書・船舶検査手帳に記載されております。
真下海事法務事務所では、以下の船舶検査に関する申請・立ち会いを代行しております。
ご希望の方は、お気軽にご連絡下さい。
  • 定期検査
    定期的に行われる検査です。一般的な小型船舶は6年おきとなっております。
  • 中間検査
    定期検査と定期検査の間に行われる検査です。
  • 臨時検査
    臨時検査は、定期検査又は中間検査の時期以外に行う検査であり、船舶を改造する等により、船舶検査証書の記載事項に変更が生じる場合に必要となります。
  • 臨時航行検査
    臨時航行検査とは、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するとき行う検査です。