ご挨拶

真下海事法務事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。海事代理士とは、海事代理士法に基づき、他人の委託を受けて、行政機関などに対し船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可などの手続きを業とする者です。これらの各種法務手続きは、真下海事法務事務所にお任せください。

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船舶の各種登録に全国対応しております

例えば、水上オートバイを売買により取得した場合、自動車の登録と同じように、名義変更(正式には所有権移転登録といいます)を15日以内に行うことが法定されており、各種必要書類の入手作成・法定費用の納付・申請等 様々な手続きを行う必要があります。
申請において書類の不備等がありますと、補正申請や追加書類などを再度ご用意していただく必要があり、不慣れな方やお忙しい方にとって大変面倒な手続きとなり、売買上のトラブルとなる可能性もあります。 真下海事法務事務所では、この手続きをお客様に代わって行っております。真下海事法務事務所にお任せいただければ、各種手続きにかかる手間を排除し、売主様・買主様双方が安心して売買の取引を完結させることができます。

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ボート免許の更新に全国対応しております

水上オートバイ・モーターボート等を操縦するために必要な小型船舶操縦士免許(ボート免許)は、5年ごとの更新が必要です。
この時期の到来は、自動車の更新のように行政機関から通知がくるわけではなく、ボート教習所などが任意で送付するため、免許証の取得地などにより、通知の有無が異なります。
真下海事法務事務所では、忘れがちな更新時期到来をお知らせするサービスを行っております。お知らせ方法はメール・電話のどちらかをお選びいただけます。せっかく取得された免許証が失効しないように、ぜひお申し込み下さい。お申し込みは、船舶免許更新時期到来通知サービスをクリックして下さい。

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免許更新時期到来通知サービス »

船舶の各種検査について

船舶は、自動車の車検と同様に検査を受ける義務があります。検査は定期的に行う定期検査をはじめ、中間検査・臨時検査・臨時航行検査等があります。真下海事法務事務所では検査の申請と立ち会いを行っております。

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トピック

  • 2010.02.20 ホームページのリニューアル
  • 2008.12.01 現在の事務所へ移転

プライバシーポリシー:当事務所で取得した個人情報は、お客様の依頼に基づいて本来の業務を行う以外利用することはございません。海事代理士は、海事代理士法第18条により、海事代理士であるときもそうでなくなった後も業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他人に漏らすことを禁じられており、それに違反したときは海事代理士の登録を抹消される場合があります。
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