ご挨拶

真下海事法務事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
海事代理士とは、海事代理士法に基づき、他人の委託を受けて行政機関などに対し船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可などの手続きを業とする者です。
これらの各種法務手続きは、真下海事法務事務所にお任せください。

海事代理士の詳細 »

全国の教習所様へ

当事務所では、全国の教習所様を対象とした小型操縦士免許の新規申請・更新・失効再交付・訂正申請の代行業務おこなっております。
熟練スタッフによる迅速な処理・独自開発ソフトウェアによるリアルタイム情報共有・大量申請による単価の引き下げにより高品質なサービスを低価格で提供しております。
ご興味のある教習所様はお気軽にお問い合わせください。お見積りはもちろん無料です。

教習所様へのサービス »

船舶免許の更新・失効・ステップアップに全国対応しております

水上オートバイ・モーターボート等を操縦するために必要な小型船舶操縦士免許(ボート免許)は、5年ごとの更新が必要です。
また、有効期限が切れて失効している船舶免許証は、失効再交付手続きやステップアップをすることにより、復活させることができます。

小型船舶免許の各種手続き詳細 »

船舶免許のステップアップ »

免許更新時期到来通知サービス »

船舶の各種登録に全国対応しております

例えば、水上オートバイを売買により取得した場合、自動車の登録と同じように、名義変更(正式には所有権移転登録といいます)を15日以内に行うことが法定されており、各種必要書類の入手作成・法定費用の納付・申請等 様々な手続きを行う必要があります。
申請において書類の不備等がありますと、補正申請や追加書類などを再度ご用意していただく必要があり、不慣れな方やお忙しい方にとって大変面倒な手続きとなり、売買上のトラブルとなる可能性もあります。
真下海事法務事務所では、この手続きをお客様に代わって行っております。真下海事法務事務所にお任せいただければ、各種手続きにかかる手間を排除し、売主様・買主様双方が安心して売買の取引を完結させることができます。

船舶登録の詳細 »

トピック

  • 2019.11.25 事務所移転(上泉町392-2から上泉町402-3に移転しました)
  • 2013.08.27 事務所移転(城東町から上泉町の住所に移転しました)
  • 2010.02.20 ホームページのリニューアル

プライバシーポリシー:当事務所で取得した個人情報は、お客様の依頼に基づいて本来の業務を行う以外利用することはございません。海事代理士は、海事代理士法第18条により、海事代理士であるときもそうでなくなった後も業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他人に漏らすことを禁じられており、それに違反したときは海事代理士の登録を抹消される場合があります。
詳しくはプライバシーポリシーをご覧下さい。

小型船舶登録代行センター