小型船舶の登録業務
以下の小型船舶登録を、真下海事法務事務所ではお受けしております。
【新規登録】
登録を受けていない小型船舶がするべき登録。
【変更登録】
既に登録されている事項に変更が生じたときに行う登録です。
【移転登録】
既に登録されている小型船舶の所有者が、売買や相続等によって変更が生じたときに行う登録です。
【抹消登録】
既に登録されている小型船舶が、解体・沈没又は海外移転などにより小型船舶として存在しなくなったときに行う登録です。
小型船舶に関する法律では、小型船舶の登録は物件変動の対抗要件になるとありますが、
同時に質権設定の禁止も定められております。小型船舶を譲渡担保にする等の詳細については当事務所にお問い合わせ下さい。
小型船舶とは
小型船舶とは総トン数20トン未満(船舶の大きさを表す単位)の船舶で、水上オートバイやモーターボート等が代表的です。
又、総トン数にかかわらず、レジャー目的の船舶であれば小型船舶の免許で操縦することができるため、このような船舶も小型船舶といえるでしょう。
小型船舶には上記の登録制度がありますが、これは自動車の登録制度に類似しております。
ただし、次に掲げる船舶以外の船舶が登録対象となります。
1. 漁船法に基づく漁船登録船
2. ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟
3. 係留船
4. 推進機関を有する長さ3m未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
5. 長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。)
6. 推進機関及び帆装を有しない船舶
7. 災害時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
8. 告示で定められた次の水域のみを航行する船舶(例えば、ディズニーランド内の人口池を航行する船舶などがあります)